ふるさと納税(寄附)の控除上限額は、年収や家族構成などによって異なります。
寄附金控除額について知りたい場合は、総務省から目安やシミュレーションが提供されていますので参考にしてください。
なお、ここで試算された金額は、あくまでも目安としてご利用ください。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(総務省)(PDF:113KB)
寄附金控除額の計算シミュレーション(総務省)(Excel:50KB)
確定申告のお手続き
所得税の控除(還付)を受けるためには、所轄の税務署への確定申告が必要です。確定申告をした場合、あらためて市区町村へ個人住民税控除の申告をする必要はありません。
個人住民税の控除のみを受ける(所得税の控除を受けることができない又は受けなくともよい場合)ためには、お住まい(1月1日現在住民票がある)の市区町村への申告が必要です。
また、申告の際には領収書が寄附の証明として必要になりますので、大切に保管してください。詳しくは所轄の税務署又はお住まいの市区町村へお問い合わせください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降の寄附から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されます(手続の簡素化)。
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

※「転居による住所変更」など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体へ変更届出書を提出する必要があります。
【ワンストップ特例制度に該当する方】
- 平成27年1月1日~3月31日までにふるさと納税をしていない人
- もともと確定申告をする必要がない人
(地方税法附則第7条第1項(第8項)該当者)
- 1年間のふるさと納税の納付先自治体が5団体までの人
(地方税法附則第7条第2項(第9項)該当者)
【ワンストップ特例制度の手続き方法】
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であればふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方が、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
提出済の申請書の内容に変更(転居による住所変更など)があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出する必要があります。
申告特例(ワンストップ特例)申請書(PDF:211KB)
申告特例申請事項変更届出書(PDF:93KB)
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